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契約の際、気をつける点は? |
契約後の変更は別途料金が発生します。
自分の目でひとつひとつ確認し、 契約を結びましょう。 |
請負契約に必要な書類 |
請負契約書 |
工期・支払い方法・履行遅延違約金は必ず記入 |
請負契約約款 |
中央建設業審議会作成か公庫監修と比較を |
設計図 |
少なくとも公庫の設計審査に必要な程度の図面は準備 |
工事仕様書 |
会社独自の仕様書か公庫監修のものを流用 |
工事費見積書 |
別途工事など特別注文したものが入っているか明細書で構造材や建具仕上げ材をよく確認 |
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一社に絞り込み、本設計を依頼 |
本設計を住宅メーカーに依頼する場合には申込み料を支払わなければなりません。工事費の2 %を目安にしておけばいいでしょう。手付け金のような費用だと言えます。
また、設計事務所や建築家に設計を依頼する場合には、工事費の10%程度の費用がかかります。 |
契約を結ぶ際に気をつけること |
(1) 契約書を何度もチェック
もめごとの大半は、契約書の不備、特に見積書や仕様、仕上げ表のチェックミスが原因ですから、契約を交わす際には、別表の書類を揃え、すべてを慎重に何度もチェックすることが大切です。
設計図面には立面図・矩計図・面積表・仕上表・間取りなどがありますが、少なくとも公庫の設計審査に必要な程度の図面は出してもらい、確認する必要があります。
また、請負契約書で特に記載もれになりやすいのが「工期・着工と完成月日と履行遅延違約金」です。工期が口約束のために後日もめるケースも少なくはあり ません。「履行遅延違約金」は契約約款にガイドラインが規定されていますが、契約書に具体的な数字を決めておくと安心です。通常は工事費の0.05%程度 ですが、損害が多くなりそうな場合にはその額で交渉するとよいでしょう。
(2) 工事の範囲を確認
見積書に含まれている工事の範囲は契約の中で最も大切なことです。含まれる工事範囲・材料・設備機器によって見積もりは大きく変わってきます。別途工事は契約書の工事見積もりに含まれているか必ず確認しましょう。
(3) 口約束はせず、必ず文章に
契約においては「仕様書不適合の場合の措置」や「工期の延長」「損害の負担」「検査の方法」など、わからない事はメーカーにきちんと尋ね、内容に不都合がないか十分確認しましょう。口約束だけで済ませていると、問題が生じた時にトラブルのもとになります。
そういったことから、設計者との打ち合わせ内容は、日付、打ち合わせ内容などを必ずメモしておきましょう。電話での打ち合わせもメモをとるか、ファクスを利用しましょう。 |
ちょっとみみより
契約時のトラブル予防法
プランニング途中段階の見積書や設計図が、過って契約書にとじ込まれてる場合も。工事はこれに沿って進められるため、大きなトラブルに発展してしまいます。最終プランで決定したものが入っているかどうか、念のため確認をしましょう。
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工事スタート後の行事は? |
工事がスタートしたら、家がしっかりと建てられているか現場に出向いてチェックしましょう。
また、様々な行事も忘れずに行いましょう。 |
着工時に行う |
地鎮祭
神主さんに土地のお祓い、お清めをお願いする地鎮祭を行います。最近はこれを省略することも多くなりましたが、やるならば地元の神社から神主さんに来て いただき行います。神主さんへの謝礼は1万円から2万円が相場です。日どりは大安の午前中が好まれますが、日程の都合がつかない場合はこだわらないようです。
地なわ張り
敷地の上に建物を建てる位置を決める最も基本となる作業です。図面で配置を見るのと敷地の上で確認するのではかなり受け止め方が違う場合もありますので、建て主として必ず立ち会って確認しましょう。 |
建物の骨組みができたら |
上棟式
一般的には「たてまえ」「むねあげ」と呼ばれていますが、職人さんたちの労をねぎらい、工事の無事を祈願して、建築に携わる関係者を歓待する宴会のことです。これは作業工程に達する少し前に施工者側と打ち合わせを行い、良い日を選んで上棟式を行います。
職人さんへの祝儀は棟梁やトビの頭の人には1万円、職人さんには2千円程度が相場でしょう。
屋根工事が終了すると、住宅金融公庫を利用している場合には現場審査があります。この審査に合格すると公庫から中間金が交付されますので、施工業者へ支払いましょう。 |
引き渡し前に |
竣工検査
内装工事終了後、施工業者がテストをして不都合がないかチェックします。その後、建主が最後に立ち合わなければならないのは、建物が総じてできあがった時、引き渡し前に確認する竣工検査です。この時には契約どおりになっているか、工事の不備はないか、汚れていないか、設備機器の使用法など、丹念に見るよ うにしましょう。
なお、途中で変更した場合などはお互いに話し合ったことは施工業者側と建主との双方の文書にして確認を。 |
ちょっとみみより
工事・アフターケアのトラブル予防法
着工前、近隣への挨拶回りには営業マンに同行してもらいましょう。
トラブルの際のクレーム窓口がはっきりするとともに、営業マンに「今後も自分が担当なんだ」という自覚が生まれます。
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