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家づくりに関係する税金は?
マイホームを建てたり売ったりした時には税金がかかります。
複雑な内容ですが、ポイントを理解し、細かな点や分からない点は専門部署に問い合わせてみましょう。
土地・建物を取得した場合

土地・建物を取得した時には4種類の税金がかかりますので、購入価格の他にこれらに支払う資金が必要になります。

印紙税

イメージ購入する時の売買契約書、新築する時の請負契約書、ローンを組む時の金銭消費貸借契約書に、収入印紙を貼って印鑑などで消印をし、納付します。

印紙税の税額
不動産売買・工事請負・金銭消費貸借に関する契約書

契約金額 税額
500万円〜1.000万円以下 1万円(1万円)
1,000万円〜5,000万円以下 1万5千円(2万円)
5,000万円〜1億円以下 4万5千円(6万円)
1億円〜5億円以下 8万円(10万円)

※( )内は金銭消費貸借契約書における税額
 
登録免許税

軽減措置有り
土地や建物の登記に対して課税される税金です。税額は取得した土地・建物の価格(固定資産税評価額)に登記の種類に応じた税率をかけた額で、登記申請の 際に納付します。ただし、土地に関しては特例措置が設けられており、その価格は固定資産税評価額を三分の一とした価格です。
税率については一定の要件を満たす住宅用建物の場合、軽減税率が適用される特例があります。ただし、建物のみの適用です。この軽減税率の適用を受ける場 合は、建物がある市町村長の証明書を登記の申請書に添えます。登記した後に証明書を提出しても、軽減税率の特例は受けられません。
登録免許税は住宅金融公庫の場合は非課税ですが、住宅ローンを組む時には抵当権設定登記にも課税されます。

登録免許税の軽減措置の主な要件
次に該当する建物であること
(1)新築住宅および中古住宅(木造は築後20年以内、マンションなどの耐火建築物は築後25年以内)
(2)床面積が50平方メートル以上
(3)住宅専用家屋
(4)平成13年3月31日までに取得した自分が居住するためのもの
(5)購入または新築後1年以内の登記

不動産登記の登録免除税

登記の種類 税 率(本則) 軽減税率
所有権移転登記(売買)

不動産価額の5.0%

※0.3%
所有権保存登記(新築) 不動産価額の0.6% ※0.15%
抵当権設定登記(公庫・非課税) 債権金額の0.4% ※0.1%

 

※建物のみ
 
消費税

土地の取得については非課税ですが、家屋を新築、増改築などする時には消費税と地方消費税が合計5%かかります。ただし、売り主が居住していた中古住宅をその売り主個人から購入する場合には建物部分も課税されません。
また、取得にあたり、不動産会社に支払う仲介料については全て消費税が課税されます。

 
不動産取得税

軽減措置有り
土地や建物を相続以外で取得した時にかかる税金で、登記の有無や有償、無償を問いません。
税額は土地・建物に3%をかけて求めます。この場合の価格も固定資産税評価額をいいますが、土地については特例措置があり、その2分の1になります。さ らに都道府県の条例で定める日(一般的に取得後60日以内)までに必要書類を添付した申請書を提出すれば税額が軽減される特例があります。この特例は一定 の要件を満たす土地・建物のそれぞれに適用されますが、建物が新築か、中古かによって軽減額が異なります。 

不動産取得税の軽減措置

住宅の種類 本則 軽減措置




土地 3% 税額から次の(1)・(2)のうち多い方の金額を控除する
(1)45,000円
(2)1平米当たりの土地の固定資産税評価額×1/2×家屋の床面積の2倍(200平米が限度)×3%
建物 税額から1,200万円×3%=36万円を控除する




土地 3% 新築の場合と同様
建物 (新築された日/控除額)
平成9年4月1日以降/1,200万円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日/1,000万円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日/450万円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日/420万円
昭和51年4月1日〜昭和56年6月30日/350万円
昭和48年4月1日〜昭和51年3月31日/230万円
取得の年などにより内容が異なりますので詳しくは市町村へお問い合せください

不動産取得税の軽減措置の主な要件

建物 (1)床面積が50平米(アパート等は40平米)以上240平米以下であること
(2)中古建物の場合、築後20年(耐火25年)以内であること
土地 (1)土地と建物を同時に取得した場合、もしくは未使用の建物の敷地であること
(2)土地を建物より先に取得した場合、3年以内に建物を新築すること
(3)土地を建物より後に取得した場合、建物の取得後1年以内に土地を取得すること
取得の年などにより内容が異なりますので詳しくは市町村へお問い合せください


ちょっとみみより
住宅ローンの控除
金融などで返済期間十年以上の住宅ローンを組んだ場合には、最長十五年、各年末のロー ン残高に応じた金額がその年分の所得税額から(住民税には適用されない)差し引ける、という特例を受けることができます。 この住宅ローン控除制度は平成11年度税制改正の中で「住宅ローン控除制度」を2年間の時限措置として大幅な改正がなされたもので、平成13年6月30 日までの居住分に適用されます。従来の制度では建物部分の借入金だけを対象としていましたが、現行の制度では建物と同時に取得した敷地の借入金も対象に含 まれます。
この特例を受けるためには所定の書類を添付して確定申告を行うことが必要です。ただし、サラリーマンであれば2年目以降は年末調整によって清算すること ができます。この住宅ローン控除は居住用財産譲渡の時の3千万円特別控除や買い換えの時に課税の特例を受けた場合は適用されません。ただし、居住用財産の 買い換えに伴う譲渡損失の繰越控除制度とは併用適用が認められます。

新築のマンションや建売住宅を買うとかかる税金
基本的には前記の家を新築した場合や土地を買った場合と同じです。違うのは不動産売買契約書を取り交わす時に貼る印紙税の額くらいです。印紙税は印紙税の税額表をご覧ください。


所有しているとかかる税金
固定資産税(地方税)

イメージ固定資産税はその年の1月1日の持ち主に対し、その資産価値(固定資産税評価額)に応じて毎年かかってくる税金で、毎年4月から5月頃に物件所在地の各市町村から納税通知書がきます。

固定資産税の特例措置
(1)住宅用地の特例措置

購入する時の売買契約書、新築する時の請負契約書、ローンを組む時の金銭消費貸借契約書に、収入印紙を貼って印鑑などで消印をし、納付します。
住宅用地のうち、200平方メートル以下の部分の「小規模住宅用地」の課税標準額につ いては固定資産税評価額の6分の1の額とする特例の措置があります。また、200平方メートルを越える「一般住宅用地」の課税標準額については評価額の3分の1とする特例措置があります。

(2)宅地等の負担調整措置
非住宅用地については前年課税標準額を新評価額で除した割合(負担水準)に応じて負担調整率が設けられています。
住宅用地については前年度課税標準額を特別課税標準額(新評価額に住宅用地特例率6分の1ないし3分の1を乗じた額)で除した割合(負担水準)に応じて負担調整率が設けられています。
住宅用地のうち、200平方メートル以下の部分の「小規模住宅用地」の課税標準額につ いては固定資産税評価額の6分の1の額とする特例の措置があります。また、200平方メートルを越える「一般住宅用地」の課税標準額については評価額の3分の1とする特例措置があります。

(3)新築に対する減額措置
平成9年1月2日以降に新築された住宅については新築後一定期間の固定資産税が2分の1に軽減されます。減額の対象、範囲が設けられていますので、詳しくは市町村の資産税課にお問い合せください。

都市計画税(地方税)

都市計画税は市街化地域の土地建物にかけられる税金で、各市町村によって有無があります。

贈与税

個人から個人に対し金銭等の贈与があった場合に贈与を受けた個人が納める税金です。その年、1月1日から12月31日までに受けた贈与の金額を合計して基礎控除額の60万円を引きます。また、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においても対価と時価との差額について、贈与があったものとみなされ、課税されることになっています。


ちょっとみみより
借入金でも贈与扱い?
「借入金から」の欄に記入していても、それが親からの借入金であれば要注意です。催促なしのある時払いでは贈与だと判断されますので、きちんと金銭消費賃借契約書を交わしておきましょう。
税金に関するお問い合わせは
●各市町村の資産税窓口
●税理士
●タックスアンサー
電話やFAXで項目別コードにより回答が聞けます。

長野
長野市西後町608-2/TEL 026-234-3190
松本
松本市城西2-1-20/TEL 0263-35-4357項目一覧表はNTTハローページ、税務署、市町村役場に設置しています。

 
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